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相続放棄をすれば絶対に安心?

相続放棄により万事安心ではない

相続放棄により最初から相続人にならなかったものとみなされます。

特に、遺産に多額の借金があった場合などは、相続放棄が認められれば一安心と言えます。

しかし、相続放棄が受理されればそれで万事安心というわけではありません。

実は、相続放棄の効力が後日否定される可能性があるのです。

相続放棄の効力が覆る(否定される)場合

一旦相続放棄をしたとしても後日その効力が否定される場合としては、次のようなものが考えられます。

  • 民事訴訟の中で相続放棄の効力が否定された場合
  • 相続人が相続放棄をした後に相続財産を隠匿したり、自分のために消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき ⇒ これらの場合には単純承認とみなされます。
  • 成年後見人が成年後見監督人の同意を得ずに相続放棄をした後、成年後見監督人から相続放棄取消申述がなされた場合
  • 被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ずに相続放棄をした後、保佐人(補助人)から相続放棄取消申述がなされた場合

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無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
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司法書士・行政書士高野和明
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