お気に入りに追加

相続放棄と遺留分放棄の違い

遺留分とは

遺留分とは、相続人に対して保護された一定割合の相続分です。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分減殺請求をし、自分の遺留分相当の相続財産を確保することができます。

遺留分の放棄

相続開始後の遺留分放棄は自由であり、特に方式が定められていません。

遺留分の侵害に対して遺留分減殺請求を行使せずに放置しておけば、遺留分を放棄したことになります。

他方、相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1043条)。

相続放棄と遺留分放棄の違い

相続権の喪失の有無

相続放棄は相続権を失う制度であるのに対して、遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありません。

つまり、遺留分を放棄した相続人にも、法定相続分相当の相続財産を受け取る権利はあるのです。

ただし、遺留分を放棄してしまうと、遺留分に反した遺贈によって自分の相続分が侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。

相続開始前の放棄の可否

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続開始前(被相続人の生前)に行うことも可能です。

これに対し、相続開始前の相続放棄申述は認められておりません。

相続放棄の無料相談受付中!!

相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、相続放棄手続及び遺留分放棄手続についての無料面接相談を承っております。

相続登記、遺産分割協議、遺言書作成など、相続放棄・遺留分放棄以外の遺産相続手続のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する

無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
相続仙台どっとこむなら初めての相続手続でも安心!どんなことがご不安ですか?知りたい3つを今すぐ解決!
知りたい不安その1 相続手続の料金を知りたい!
知りたい不安その2 どんなスタッフが対応してくれるか知りたい!
知りたいその3 面接相談の様子が知りたい!