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成年被後見人、被保佐人、被補助人の相続放棄

成年被後見人の相続放棄

成年後見の制度は、精神障がいなどで自分ひとりでは適切な財産管理ができない人(成年被後見人)に代わって財産管理を行う人(成年後見人)を選任し、これによって成年被後見人を守るための制度です。

成年被後見人が自ら行った法律行為は取り消すことができるとされています(民法9条)。

また、成年被後見人は、法定代理人によらなければ訴訟行為を行うことができません(民事訴訟法31条)

以上より、成年被後見人が相続放棄をするためには、成年後見人が代理して家庭裁判所に相続放棄申述をしなければなりません。

被保佐人の相続放棄

保佐の制度は、成年後見までは必要ないけれども、精神障がいなどで自分ひとりでは適切な財産管理ができない人(被保佐人)のために財産管理の支援をする人(保佐人)を選任し、これによって被保佐人を守るための制度です。

被保佐人が相続放棄をするためには、保佐人の同意を得なければなりません(民法9条1項6号)

被補助人の相続放棄

補助の制度は、保佐や成年後見までは必要ないけれども、精神障がいなどで自分ひとりでは適切な財産管理ができない人(被補助人)のために財産管理の支援をする人(補助人)を選任し、これによって被補助人を守るための制度です。

補助開始の審判が行われる際には、補助人の同意を要する法律行為や補助人の代理が必要な法律行為が同時に決定されます。

これらの同意や代理が必要な法律行為以外の法律行為は、被補助人が自分ひとりで有効に行うことができます。

以上より、補助開始の審判の中で、相続放棄について同意もしくは代理が必要とされていない場合には、被補助人は自分自身で相続放棄の手続を行うことができます。

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無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
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司法書士・行政書士高野和明
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