民法第424条は、債務者が債権者を害することを知りながら行った法律行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる旨を定めています。
例えば、借金まみれのXさんが、唯一の財産である自宅の土地建物を知人のAさんに安く売った場合、貸主Yさんとしては、本当はXさんの土地建物を競売にかけたら回収できたであろうお金が回収できなくなってしまいます。
Xさんが、「このままではYさんに競売にかけられるけど、Aさんの名前に移しておけば大丈夫だ」と思いながら、Aさんに頼み込んで土地建物を安く買ってもらったのだとしたら、この売却行為はYさんに損害を与える行為(詐害行為)となり、Yさんから取り消される可能性があるのです。
それでは、借金まみれの相続人Wが、莫大な相続財産があるにもかかわらず相続放棄した場合、これは貸主Zに対しての詐害行為となるでしょうか?
この点につき、最高裁判所は「相続放棄は民法第424条の詐害行為取消権行使の対象とならない」と判断しています。
つまり、相続人が、債権者を害することを知りながら相続放棄を行ったとしても、債権者の側からは、これを詐害行為として取消しを求めることができないのです。
したがいまして、自分の意思で相続放棄申述を行った限り、他の相続人も含めた第三者からこれを取り消されることはありません。
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