相続開始に伴って遺産の名義変更を行う際、一部の相続人が相続放棄をしている場合には、その旨の証明書を提出しなければなりません。
このように、対外的に相続放棄の事実を証明するためには、相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。
なお、相続放棄申述が受理された際、申述人に対して相続放棄申述受理通知書(あなたの相続放棄申述を受理しましたよ、という通知書)が届きますが、この相続放棄申述受理通知書は、対外的な証明として使えない場合もあります。
例えば、相続登記申請の際、一部の相続人が相続放棄をしたことを証明する書面の添付が必要になることがありますが、相続放棄申述受理通知書をもってこの証明書として利用することはできませんので、別途、相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。
相続放棄申述受理証明書を発行してもらうためには、相続放棄申述書を提出した家庭裁判所に対してその旨の申請をしなければなりません。
具体的には、相続放棄申述受理証明申請書を家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述受理証明申請書を提出した後は、家庭裁判所より相続放棄申述受理証明書が発行されます。
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