お気に入りに追加

相続放棄申述の錯誤無効

相続放棄申述の錯誤無効とは

民法95条は、錯誤(勘違い)状態に陥って為された意思表示が無効であると定めています。

そして、相続放棄申述は家庭裁判所に対する意思表示ですから、民法95条の適用があるとされています(この点、民法には明記されていませんが、最高裁判例(昭和40年5月27日)が認めています)。

つまり、相続放棄申述が錯誤によって為された場合には、相続放棄の無効を主張することも可能と解されています。

相続放棄の錯誤無効を主張するには

相続放棄には錯誤無効の適用がありますが、申述人本人が相続放棄の錯誤無効を主張する場合の方法としては、次の2通りが考えられます。

  • 家庭裁判所に対して、相続放棄の無効確認を求める方法
  • 申述人が他の相続人に対して遺産の明け渡し等を求めて提訴したところ、被告から「原告は相続放棄申述をした」という主張が出た場合に、「その相続放棄申述は錯誤により無効である」と争う方法

ただし、上記については明文の規定がないため、どの程度認められるかは不明です。

詐欺による相続放棄申述の取消しが主張できる場合には、そちらを選択したほうが確実かもしれません。

相続放棄の無料相談受付中!!

相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、相続放棄手続についての無料面接相談を承っております。

相続登記、遺産分割協議、遺言書作成など、相続放棄以外の遺産相続手続のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する

無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
相続仙台どっとこむなら初めての相続手続でも安心!どんなことがご不安ですか?知りたい3つを今すぐ解決!
知りたい不安その1 相続手続の料金を知りたい!
知りたい不安その2 どんなスタッフが対応してくれるか知りたい!
知りたいその3 面接相談の様子が知りたい!