遺産を特定の相続人にまとめるために相続放棄が用いられることがあります。
相続を希望しない人の全員が相続放棄をし、相続放棄をしない人(相続を希望する人)だけが相続人になるというものです。
相続放棄を用いて遺産を配偶者にまとめる際には注意をしなければなりません。
勘違いされがちなのですが、配偶者は常に相続人であり、配偶者には相続の順位はありません。
被相続人が死亡して直系卑属と配偶者が共同相続人である場合、直系卑属全員が相続放棄をしたとしても、今後は直系尊属と配偶者が共同相続人となりますので、配偶者のみに遺産がまとまるわけではありません。
上記の例で配偶者のみに遺産をまとめるためには、直系卑属全員が相続放棄をし、その後に直系尊属全員が相続放棄をし、さらにその後に兄弟姉妹全員が相続放棄をしなければなりません。
前述の例では、配偶者に遺産をまとめるためには共同相続人全員が相続放棄をしなければなりません。
誰か一人が協力してくれなければ配偶者に遺産をまとめることはできなくなります。
したがいまして、前記の例では、直系卑属全員が協力してくれる場合には、遺産分割協議によって配偶者に遺産をまとめたほうが無難であると言えます。
もちろん、現実の相続の場面では、借金の有無など様々な要素を考慮しなければなりません。
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