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相続放棄と遺贈の放棄の違い

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって行われる相続財産の贈与(譲渡)であるということができます。

特定の具体的財産(不動産や預貯金)を遺贈する場合を特定遺贈といいます。

他方、遺産の全部または一部の一定の割合を示して行う遺贈を包括遺贈といいます。

特定遺贈の放棄

遺言によって特定遺贈の対象者とされた人も、必ずこれを受け取らなければならないわけではありません。

特定遺贈を受けた財産が不要だと思えば、特定遺贈を放棄することも可能です。

特定遺贈の放棄は、家庭裁判所に対して申立てを行うのではなく、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して遺贈放棄の意思表示をする方法によって行ないます。

なお、特定遺贈の放棄は遺言者の死亡後に行います。

包括遺贈の放棄

民法990条により、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。

包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所に対して放棄申述を行うことになります。

相続放棄と同様、遺言者の生前は包括遺贈放棄申述は行えません。

相続人は遺贈を放棄しても相続人

遺贈が放棄された場合、その遺贈は効力を失い、遺贈される予定だった相続財産は相続人による相続の対象となります。

相続人に対して遺贈がなされる場合がありますが、仮に相続人が遺贈を放棄した場合、今度その財産が相続されることになります。

つまり、相続人が遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではありません。

遺贈を受けた相続人が相続財産と関わりを絶つためには、遺贈の放棄の他、相続放棄も行わなければなりません。

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司法書士・行政書士高野和明
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