民法915条1項によれば、相続放棄は、各相続人が自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
この、相続放棄ができる期間を俗に熟慮期間と呼んでいます。
判例上、相続放棄ができる期間(熟慮期間)の起算点は、「相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡、失踪宣告など)の事実を知っただけでは足らず、それによって自己が相続人になったことを覚知したとき」とされています。
つまり、自分が相続人になったことを知ってから、3ヶ月の熟慮期間が始まることになります。
また、「自分が相続人であると認識していても、相続財産が全くないと信じた又は信じるにつき相当な理由がある場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べき時」から熟慮期間が進行するという判例もあります。
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