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限定承認とは

限定承認とは

民法922条は「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と規定しています。

簡単に申しますと、限定承認とは「相続する財産が全体で見てマイナスになっているおそれがある場合に、まずプラスの財産の範囲内で債務を清算し、その清算後、もしプラスの財産があればそれを相続することができる」という制度です。

仮にマイナスの財産のほうが多い場合であっても、プラスの財産を超える部分は一切支払う必要がありません。

一見良いことづくめの制度のように思われますが、実際にはあまり利用されていません。

手続に手間がかかること、相続人全員の協力が必要であること等が、限定承認があまり利用されていない理由だと言われています。

限定承認の手続

限定承認の手続には、

  • 相続人全員で一度に限定承認をすること(民法923条)
  • 自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内(=熟慮期間内)に家庭裁判所に対して、限定承認申述書・財産目録等を提出すること(民法924条)

が必要になります。

家庭裁判所に限定承認の申述をする際に必要な書類等は以下の通りです(各家庭裁判所により異なる場合があります)。

  • 限定承認申述書
  • 相続財産目録
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 3ヶ月過ぎてから限定承認申述をする場合、債権者からの督促状など(相続財産があることを知った日がいつなのかを証明できる資料)
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手数百円分

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無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
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司法書士・行政書士高野和明
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