民法上、相続放棄ができる期間(熟慮期間)は伸長することができます。
そのためには、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てを行い、その旨の決定を出してもらわなければなりません。。
相続放棄ができる期間を伸長してもらうためには、「相続財産が多く、調査に時間を要する」等、3ヶ月以内では承認か放棄かを決められないことが分かる事情が必要です。
ただ単に、「自分は優柔不断なので決められなくて・・・」というだけでは認められないと解されています。
熟慮期間伸長を申し立てる際には、次のような手順を踏むことになります。
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