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相続放棄と遺産分割協議の違い

「私は遺産を放棄する」という言葉の意味

相続手続のご相談を受けていると、しばしば「私は遺産を放棄する」という言葉を聞くことがあります。

実は、「私は遺産を放棄する」という言葉には次の二つの意味が考えられます。

  • 自分は相続放棄をして相続財産を一切承継しない。 ⇒ 相続放棄
  • 遺産分割協議の中で自分の取り分をゼロとし、自分は相続財産を一切承継しない。 ⇒ 遺産分割協議

一般の方が「遺産の放棄」という場合、遺産分割協議の意味で用いられていることが多いように感じられます。

相続放棄と遺産分割協議の違い

自分が遺産を受け継ぎたくないときには、相続放棄を行う方法、遺産分割協議によって自分の取り分をゼロとする方法、どちらでも目的を達成することが可能です。

それでは、相続放棄と遺産分割協議ではどのような違いがあるのでしょうか?

遺産分割協議では負債を免れられない

遺産の中にプラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金・滞納税金など)がある場合、相続放棄と遺産分割協議のどちらを選ぶかにより、結論に大きな違いが出てきます。

相続放棄の場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も無関係となりますので、負債を免れることができます。

他方、遺産分割協議で自分の取り分をゼロとした場合、プラスの財産はもらえませんが、マイナスの財産である負債を免れることはできません。

遺産分割協議の中で「自分はプラスの財産をもらわない代わりに、マイナスの財産も他の相続人で何とかしてもらう」という合意をしたとしても、この合意は債権者を拘束しないのです。

以上より、負債の存在が明らかな場合や負債の存在の可能性が疑われる場合に「遺産を放棄」するのでしたら、遺産分割協議ではなく相続放棄を行うほうが賢明であると言えます。

遺産分割協議のメリット

遺産分割協議にもメリットはあります。

相続放棄と遺産分割協議で違いが出るのは、後日想定外の相続財産が発見された場合です。

相続放棄をした場合には相続とは無関係になりますので、後日何億円という相続財産の存在が分かったとしても、これを相続することはできません(相続放棄の撤回は認められません)。

この点、遺産分割協議の場合には、改めて遺産分割協議を行うことにより、後日発見された相続財産を相続することが可能です。

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司法書士・行政書士高野和明
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