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法定単純承認とは

単純承認とみなされる場合

次の3つに該当する場合には、相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条)。これを法定単純承認と言います。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および民法602条に定める短期の期間を超えない賃貸をすることは例外)
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
  3. 相続人が限定承認や相続放棄をした後に、債権者を害することを知りながら相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、 相続財産の全部もしくは一部であるということを知りながら財産目録に記載しなかったとき

それぞれの法定単純承認事由について

相続人による相続財産の処分(民法921条1号)

民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」を法定単純承認の事由として挙げています。

「処分」には、相続財産を売却するなどの法律上の処分のほか、相続財産を壊す場合なども含まれます。

ただし、ほんの軽微な処分までが全て法定単純承認事由に該当するかどうかについては、判例の考え方も分かれているようです。

なお、民法921条1号がいう「処分」は、限定承認や相続放棄の前に行われる処分を指します。

限定承認や相続放棄の後に行われた処分については、民法921条3号が規定しています。

限定承認も相続放棄もしないとき(民法921条2号)

相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしないことも法定単純承認事由とされています。

相続財産の隠匿、消費など(民法921条3号)

民法921条3号は、次のような行為が法定単純承認事由に該当するとしています。

いずれも限定承認や相続放棄の後に行われることを前提としており、債権者を害する意思が必要であると言われています。

現実にどの程度の隠匿・消費などが法定単純承認に該当するかは微妙な判断が伴いますので、相続財産を取り扱う際には注意が必要です。

  • 相続財産を隠匿したこと
  • 相続財産を私(ひそか)に消費したこと
  • 相続財産を悪意で財産目録に記載しなかったこと

なお、ある相続人(仮に相続人A)が相続放棄をしたことによって相続人となった者(仮に相続人B)が相続の承認をした後は、相続人Aが上記のような行為を行ったとしても、法定単純承認として取り扱われることはありません(民法921条3号但書)。

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司法書士・行政書士高野和明
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