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未成年者の相続放棄

未成年者でも借金の相続人

亡くなった方(被相続人)に借金があった場合には、相続人に借金が相続されます。

これは、相続人がたとえ未成年者であっても同じです。

したがいまして、未成年者だから、子供だからといって相続放棄せずに放置しておくと、気付いたときにはとんでもない借金を背負わされていたということになりかねません。

被相続人が借金を残して死亡した場合に借金を免れるためには、未成年者も相続放棄をしなければならないのです。

未成年者が相続放棄をするには

未成年者が相続放棄をする場合、通常は親権者が未成年者を代理して家庭裁判所に相続放棄申述を行います。

親権者がいない場合などは、未成年後見人や特別代理人が未成年者を代理して相続放棄申述を行います。

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相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、未成年者の相続放棄手続についての無料面接相談を承っております。

相続登記、遺産分割協議、遺言書作成など、相続放棄以外の遺産相続手続のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

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無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
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司法書士・行政書士高野和明
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