亡くなった方(被相続人)に借金があった場合には、相続人に借金が相続されます。
これは、相続人がたとえ未成年者であっても同じです。
したがいまして、未成年者だから、子供だからといって相続放棄せずに放置しておくと、気付いたときにはとんでもない借金を背負わされていたということになりかねません。
被相続人が借金を残して死亡した場合に借金を免れるためには、未成年者も相続放棄をしなければならないのです。
未成年者が相続放棄をする場合、通常は親権者が未成年者を代理して家庭裁判所に相続放棄申述を行います。
親権者がいない場合などは、未成年後見人や特別代理人が未成年者を代理して相続放棄申述を行います。
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